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年末調整において、昨年と比べて変わった点2013.11.22
早いもので今年もあと残り1ヶ月わずかとなりましたね。
みなさんの会社にもそろそろ税務署から年末調整関係の封書が届いているかと思います。
そこで今回はその年末調整において昨年と比べて変わった点のうち、主なものについてお知らせします。
1 復興特別所得税を源泉徴収することとされました。
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる
所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに
その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。
よって、年末調整における税額の精算も所得税及び復興特別所得税の合計額で行います。
(注)源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、
復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。
color: #0000ff;”> することとされました。
3 特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を
控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を
控除した残額となります。
(注)1 「特定役員退職手当等」とは、役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等
のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
2 「役員等勤続年数」は、例えば退職手当等の支払を受ける人がその支払者の下において退職の日
まで引き続き勤務した場合には、その引き続き勤務した期間のうち、役員等として勤務した期間をいいます。
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