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固定資産税の縦覧制度をご存知ですか?2014.03.27

 固定資産税のお話です。 固定資産税には固定資産の価格を確認してもらうための縦覧制度があるのはご存じでしょうか?
【縦覧制度とは?】 固定資産税の縦覧制度とは、土地または家屋をお持ちの方に同一区内の土地または家屋の価格などを記載した「縦覧帳簿」をご覧いただき、ご自分の土地または家屋の価格とほかの土地または家屋の価格を比較することを通じて価格の適正さを判断していただくための制度です。 簡単に申しますと、同一区内の自分の固定資産と他人の固定資産の価格を比較して、ご自宅の固定資産価格が適正かどうか判断してくださいという制度になります。
【縦覧帳簿とは?】 縦覧帳簿には土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の2つがあり、下記の内容が記載されています。 土地価格等縦覧帳簿  土地の所在・地目・地積・価格 家屋価格等縦覧帳簿  家屋の所在・登録番号・家屋番号・建築年・種類・構造・床面積・価格 ※注 土地・家屋価格等縦覧帳簿に記載のある土地および家屋のうち、ご自分が所有されていない土地および家屋の評価内容については、地方税法に定められている守秘義務およびプライバシー保護の観点から、ご説明することはできません。また、土地のみをお持ちの方は家屋価格等縦覧帳簿、家屋のみをお持ちの方は土地価格等縦覧帳簿の縦覧ができませんのでご留意ください。
【縦覧期間】 大阪市の場合 平成26年4月1日(火曜日)~平成26年4月30日(水曜日)※土日・祝日を除く。 午前9時~午後5時30分(金曜日は午後7時) ※各市区町村によって異なる場合がございますので、管轄の役所にご確認ください。
【縦覧できる方】 大阪市の場合 本市内に土地または家屋をお持ちの方 また、縦覧の際は本人確認ができるもの(運転免許証など)または納税通知書を持参してください。 (代理人の場合は委任状が必要です。) ※各市区町村によって異なる場合がございますので、管轄の役所にご確認ください。
【縦覧場所】 大阪市の場合 土地または家屋のある区を担当する市税事務所 北区・西淀川区・淀川区・東淀川区…梅田市税事務所  都島区・旭区・城東区・鶴見区…京橋市税事務所 福島区・此花区・西区・港区・大正区…弁天町市税事務所 中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区…なんば市税事務所 阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区…あべの市税事務所 【固定資産の価格に不服がある場合】 固定資産の価格に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができます。 なお、価格の不服については、直接裁判所に訴えることはできないこととされており、審査の申出にかかる固定資産評価審査委員会の決定(地方税法第433条第12項後段の規定により却下の決定があったものとみなす場合における当該決定を含みます。)に対してのみ、その取消しの訴えを提起することができます。
【審査の申出をすることができる期間】 審査の申出は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間にすることができます。 なお、年度の途中に価格の変更があった場合は、変更の通知を受け取った日から60日以内に、変更後の価格に対して審査の申出をすることができます。
縦覧制度を利用してご自宅の固定資産価格が適正かどうか一度比較されてみてはいかがでしょうか? 大阪街並み