事務所ブログ
従業員が転勤・退職などした場合の給与所得者異動届出書の提出2014.04.17
従業員を雇用している場合、事業主が個人住民税を毎月従業員に支払う給与から差引いて、その従業員の住所所在地の市町村へ納入しなければなりません。
これを個人住民税の特別徴収制度といいます。
では従業員が年の中途で転勤、退職、休職、死亡など異動が生じたことにより、給与の支払を受けなくなった場合はどうなるのでしょうか?
この場合、事業者は住民税が特別徴収できなくなった旨を記載した「給与所得者異動届出書」を各市町村へ提出しなければなりません。
また、その異動事由・異動時期によって異動翌月以降の住民税の残りの税額の徴収方法が変わってきますので、提出前に納税方法等をご確認ください。
<転勤の場合>
転勤により、従業員が異動した場合は、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者に連絡したうえ、「給与所得者異動届出書」に新たな給与支払者の所在地、名称及び連絡先を記入して提出してください。
<退職などの場合>
【異動時期】
・6月1日~12月31日の間に異動
従業員から申出がある場合は、給与又は退職手当等の支払いの際に残りの税額を一括徴収して納入することができます。
(※申出がない場合は、従業員が自分で納入する普通徴収となります。)
・1月1日~4月30日の間に異動
給与又は退職手当等の支払いの際に残りの税額を一括徴収して納入しなければなりません。
「給与所得者異動届出書」の提出期限は異動した月の翌月10日までとなっておりますのでご注意ください。