事務所ブログ
固定資産税の閲覧制度はご存知ですか?2014.04.21
固定資産税のお話です。
固定資産税の縦覧制度はご利用になられましたか?
大阪市の場合の縦覧期間は平成26年4月30日[水]までなので、ご興味のある方はお早目に行かれてはいかがでしょうか。
固定資産税には「縦覧制度」のほかに「閲覧制度」というのがございまして、縦覧期間が限定されている縦覧制度とは違って閲覧制度では通年閲覧可能です。
また見れる内容も違っておりまして、簡単に申しますと縦覧制度は自己所有と他人所有の土地・家屋の価格が見れるのに対し、閲覧制度では自己所有の固定資産の下記のものについてしか閲覧できません。
固定資産(補充)課税台帳
・土地…納税義務者の氏名、土地の所在、地番、登記地目、課税地目、登記地積、課税地積、評価額、課税標準額など
・家屋…納税義務者の氏名、家屋の所在、家屋番号、床面積、評価額、課税標準額など
・償却資産…納税義務者の氏名、償却資産の名称、数量、取得年月、耐用年数、評価額、課税標準額など
大阪市の場合、閲覧制度を利用する場合には申請用紙の記入が必要で、対象者は固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者、所有者の代理人または納税管理人などとなっています。
詳細はこちらを参照してください。大阪市
固定資産税の納付書と一緒に送付される課税明細書を紛失されたなどで再発行されたい方は、一度閲覧制度をご利用されてみてはいかがですか?
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