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簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直しにより経過措置があります!2014.05.22

 

簡易課税制度は平成27年4月1日以後に開始する課税期間よりみなし仕入率の見直しがされています

大きく変わるのは金融業・保険業及び不動産業ですね。
これに伴い、簡易課税制度を選択している会社は簡易課税制度と本則のどちらが得かをまた検討しなおさなければなりません。


また、逆にこれから簡易課税制度を適用しようと思っている会社もいらっしゃると思います。

その場合、経過措置がありますので、充分注意していきましょう!


簡易課税制度の経過措置とは?

消費税簡易課税制度選択届出書を提出していない事業者が平成26年9月30日までに

「消費税簡易課税制度選択届出書」

を提出すると、届出書の強制適用期間である2年間は改正前のみなし仕入れ率が適用されることになります。

したがって、選択届出書の提出日によって、みなし仕入れ率の経過措置対象となるかどうかが異なってくるのです!


経過措置の対象となれば、例えば不動産業であった場合、

平成27年4月1日以降に開始する事業年度もみなし仕入れ率50%を適用したまま計算できるのです。

もちろん最初の2年間だけですが・・・(^_^;)

でもこれから簡易課税制度を選択しようとする不動産業なら断然お得ですよね!


選択届出書の提出期限は、基本的には適用しようとする課税期間開始の日の前日までとなっているため、
平成27年4月から簡易課税の適用を開始したければ、平成27年3月くらいに検討をし、提出するかどうかを決めていると思います。

しかしそれでは経過措置の適用が受けられないことになります。


経過措置の適用を受けたい場合には、平成26年9月末までに届出書を提出する必要があります!

この届出書は選択制のため、提出忘れによる救済措置は原則ありません。

提出したほうが有利であれば、平成26年9月末までに提出するようにしましょう。


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