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所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続について2014.06.30
所得税において予定納税が必要な方には、6月15日までに所轄税務署から「予定納税額の通知書」が送付されますが、予定納税額の通知を受けている方のうち、その年の申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には予定納税額の減額を求める手続きができます。
手続き対象者は以下の通りです。
(1) 廃業や休業、失業をした方又は業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる方
(2) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
(3) 災害や盗難、横領により事業用以外の資産に損害を受けたなどのため雑損控除が受けられる場合
(4) 多額の医療費を支出したため、医療費控除が新たに受けられる場合か、その控除額が増加する場合
(5) 配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除が新たに受けられる場合か、これらの控除の対象となる人が増加した場合
(6) 社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除が受けられる場合
(8) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除や政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除などが新たに受けられる場合か、これらの控除額が増加する場合
上記に該当する方で予定納税額の減額申請手続を行う方は、第1期分及び第2期分の減額申請については、減額承認申請書をその年の7月1日から7月15日までに提出する必要があります。
第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
(注)災害等により、予定納税額の納期限が延長されていた方については、予定納税額の減額申請書を延長後の提出期限までに提出すればよいことになっています。
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