事務所ブログ

確定申告書に「復興特別所得税」の記載が漏れていませんでしたか?2014.07.07

 

  平成25年分の所得税の確定申告について、

 「復興特別所得税」 の申告漏れ(記載漏れ)が多く、

 国税庁は、

 記載漏れだった申告者に対して、

 今年度末までに、「行政指導」 を行うこととなりました。


平成25年度分の所得税の確定申告書(申告期限は平成26年3月17日)から、

申告書の体裁が少々変更となり、

 「復興特別所得税」 の欄が追加されました。

(例)確定申告書A
下記の赤い点線で囲まれた欄が追加されました。
01


「復興特別所得税」とは、

周知のとおり、

東日本大震災の復興に必要な財源を確保するために課せられるものです。

「復興特別所得税」は、

平成25年から平成49年までの25年間、

所得税とあわせて納める義務があります。

「復興特別所得税」は、

基準となる所得税額 × 2.1% です。


前年分(たとえば平成24年分)の申告書のコピーを参考にして、

手書きで申告書を作成する場合は、

平成24年分以前の申告書には、「復興特別所得税」の欄がないため、

「復興特別所得税」の計算をし忘れ、記載が漏れてしまうケースがあったと思われます。


記載が漏れていた申告者に対しては、

国税庁から、

年末までに「通知」(行政指導)が届きます。

「通知」(行政指導)に従って、

自主的に「修正申告書」を提出した場合は、 

本税(漏れていた復興特別所得税)と延滞税のみの納付となります。


国税庁から「通知」(行政指導)が届き、

「修正申告書」の書き方に迷われた場合は、

どうぞ、お気軽に、日野上総合事務所まで、ご相談ください。