事務所ブログ
住民税非課税世帯に臨時福祉給付金2014.07.09
平成26年4月に消費税が5%から8%に引き上げられました。
所得の低い方ほど、この負担は大きく感じられていることでしょう。
各市町村では、影響の大きい世帯に対して1回だけ、臨時の給付金が支払われることになりました。
それが「臨時福祉給付金」です。
支給対象者は、以下のとおりです。
color: #ff0000;”>(2)平成26年度市町村民税(均等割)が課税されていない方
ただし、市町村民税(均等割)が課税されている方に扶養されている場合、生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象となりません。
給付額は給付対象者一人につき、10,000円です。
なお、以下の方は5,000円の加算がされますので、ご確認ください。
・老齢基礎年金、障がい基礎年金、遺族基礎年金の受給者等
・児童扶養手当の受給者
・特別児童扶養手当の受給者
・特別障がい者手当の受給者 等
申請書等は、対象者に郵送され、それを返送する形になるようです。
多くの市町村では住民税の算定が完了するのが6月頃であるため、7月頃から、順次申請受付が開始されるものと見込まれます。
受付状況等は、厚生労働省のホームページをご確認ください。