事務所ブログ
介護保険利用者負担の軽減について2014.07.10
公的介護保険を利用した場合、サービスにかかった費用の1割は利用者負担になっています。
同じ月にその利用者負担額が一定の上限を超えた時(下記の通り)、申請をすると払い戻される制度があります。
「介護保険高額介護サービス費受領委任払承認及び支給申請書」に必要事項を書いて申請すれば、「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
この制度は、国の制度に基づき各市区町村が実施するものです。
大阪市の場合、一度介護保険窓口で申請すると次回からは自動的に1ヶ月に一定の上限金額を超えた利用者負担がある月は計算し支給してくれます。
★1ヶ月あたりの利用者負担段階と利用者負担上限額
利用者負担段階 利用者負担上限額
第1段階 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方・生活保護受給者 → 15,000円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の → 15,000円
合計が80万円以下の方
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階以外の方 → 24,600円
第4段階 第1段階から第3段階以外の方(世帯課税) → 37,200円
介護は色々と料金が加算されて負担が大きくなってきますので、このような払い戻し制度は出来るだけ利用しましょう。