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マンション管理組合の運営に携わっている方は必見です!2014.09.11

 

日中まだまだ暑いですが、ようやく夕方には吹く風の涼しさに季節の移り変わりを感じるようになりましたね。


さて、このブログを読んでいる方には分譲マンションを購入されて、管理組合の運営に携わっている方もいらっしゃるかと思います。

そこで今回は、マンション管理組合の税務について解説します。


まず原則として、管理組合が、組合員(マンション購入者)から受けた管理費・修繕積立金等は
共有部分の維持管理のために組合員が分担して負担する費用にすぎないため、非収益事業となり税金は課税されません。 

しかし最近、マンションの屋上部分をアンテナ基地局として携帯電話会社に貸すことにより、賃貸収入を得るケースがあります。

この場合、この賃貸収入は管理組合と建物区分所有者のいずれのものになるのか、そして税金は課税されるのか、といった問題が生じます。

なぜかというと、マンションの共用部分を管理する管理組合が、定期総会の決議に基づき携帯会社と賃貸借契約を締結していることから、管理組合は税法上「人格のない社団等」に該当し、その収入は管理組合のものとなります。

そして、その収入は「不動産貸付業」における収益事業であることから、法人税の課税対象となるとのことです。


この様に、管理組合が行う収益事業については法人税が課される場合があるので、注意が必要です。
具体的には、自動販売機、太陽光発電、カーシェアリングや組合員以外へのマンション駐車場貸付けなどによる収入が該当します。


マンション管理組合の税務申告は、上記のように非収益事業と収益事業に係るものとを区別したうえで決算書を作成しなければならず非常に複雑です。

管理組合の運営に携わっている方で、もしかしたらこれは収益事業で申告が必要かも・・・と思われた方は、当事務所まで是非お問い合わせください。


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