事務所ブログ
休眠会社・休眠一般法人のみなし解散2014.10.29
アメリカ大リーグでは、青木選手のいるロイヤルズが第6戦を勝利し、3勝3敗と最終戦にもつれ込み大変盛り上がっていますね。
同じく日本でも、これからの日本シリーズ1戦1戦が日本一に向けての大事な戦いとなるので、テレビ観戦ですが盛り上がって応援していきたいと思います!(^^)!
来月、12年ぶりに全国の法務局で一斉に休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われる事となります。
この整理作業では、役員変更等の登記が長期間されていない場合に解散登記がなされてしまう事となります。
休眠会社・休眠一般法人とは
・最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社)
※特定有限会社は含まれません
・最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
をいいます。
尚、12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは関係がありません。
平成26年11月17日の時点で上記に該当する会社等は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記の申請をしない限り、解散したものとみなされ職権により解散の登記がなされてしまい「みなし解散」となってしまうので注意が必要です。
更に、この解散登記を放置しておくと3年後に清算結了登記がなされてしまい、会社自体がなくなってしまいます。
税務署に届出をしている休眠会社においても、税額が発生しないが税務申告は行う必要があり、青色事業年度の繰越欠損金を損金算入する際は、その間の事業年度において確定申告する必要があるため申告手続きをおすすめします。
休眠会社がある場合や長期間会社の変更登記をしていない場合等、この機会に一度確認してみてはどうでしょうか!!