事務所ブログ
ゴルフ場利用税とは2014.11.27
先週22日は日野上交流会の第55回ゴルフコンペがありました。
ご参加いただいた皆様ありがとうございました。
さて安倍晋三首相が今月4日の参院予算委員会で、ゴルフ場利用税の廃止について「検討していきたい」と言及しました。
そこで今回はこの「ゴルフ場利用税」について解説します。
まず「ゴルフ場利用税」とは、次のいずれかの条件に該当するゴルフ場を使うときにプレー料金と一緒に払わなければならない税金をいいます。
①ホール数が18ホール以上であり、かつ、ホールの平均距離が100メートル以上の施設
(当該施設の総面積が、10万平方メートル未満のものを除く)
②ホール数が9ホール以上18ホール未満のものにあっては、ホールの平均距離が概ね150メートル以上の施設
税額はゴルフ場の利用料金やホール数等を基準とした等級により350円~1,200円に分かれており、ゴルフ場の経営者が毎月15日までに前月分をとりまとめて都道府県税事務所に申告して納めます。
ではなぜゴルフをすると税金が課税されてしまうのでしょうか?
そもそも、日本にはかつて娯楽施設利用税というものがあり、パチンコ店、マージャン店、ビリヤード場、ゴルフ場の利用については税金が課税されていました。
その後、1989年の消費税導入を契機に、娯楽施設の料金にも一律で消費税がかかるようになるのを受けて、娯楽施設利用税はなくなりました。
ところが、ゴルフだけは別格だとして、ゴルフ場利用税という形で現在まで残っているのです。
その理由は、大きく2つあります。
一つは、ゴルフ場に係る開発許可や道路整備などの行政サービスはゴルフ場の利用者のために行うことから、利用者にこれらの費用を負担させようとする考え方です。
そしてもう一つはゴルフ場の利用は、他のレジャーに比べて費用が高いことから、利用者にはより高い担税力があるとする考え方にあります。
よってゴルフは現在、ただでさえ高額のプレー料金に消費税がかかり、そのうえ利用税も取られる二重課税の状態です。
五輪の正式種目にもなったゴルフにプレーのたび課税することにも根強い批判があります。
とはいえ、ゴルフ場利用税の税収は年間約500億円ほどで、3割が都道府県、7割が市町村の収入になります。
そのためゴルフ場がある自治体にとっては貴重な財源であり、総務省は廃止に反対をしていますが、消費税率が10%に引き上げられれば地方の税収も増えるので、その時に廃止されるかもしれませんね。