事務所ブログ

国民年金を2年分前納した方は、年末調整にご注意ください2014.12.04

 

20才以上の自営業者、農業従事者、学生、無職の方等が加入する国民年金制度ですが、平成26年4月から、2年度分(24か月分)の保険料をまとめて納める「2年前納」が始まりました。

平成26年4月の2年前納額は、355,280円です。

「2年前納」を利用すると、毎月納付する場合に比べ、保険料は、2年間で14,800円の割引きになります。

約4%の割引きになりますので、すでに「2年前納」を利用された方も多いと思います。

納めた国民年金保険料は、年末調整や確定申告の際には、社会保険料控除として、全額所得控除を受けることができます。

2年分を前納した場合は、今年、2年分の国民年金保険料をいっきに控除するのでしょうか?
では、来年度は、社会保険料控除は「0」になるのでしょうか?


控除方法は、次の2つの方法が選択できます。

(1)全額を納めた年に控除する方法

(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法

 

日本年金機構から送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の「納付済保険料の証明額」欄には、2年前納分の保険料額が記載されています。

↓「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(サンプル)↓

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(1)全額を納付した年に控除する方法を選択する場

年末調整・確定申告の際に、例年通り、日本年金機構から送付された「控除証明書」を、提出してください。


(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択する場合

年末調整・確定申告の際に、日本年金機構から送付された「控除証明書」とともに、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」という新しい書類を作成して提出する必要があります。

「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」(PDF版) 
下記がサンプルです↓

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明細書は、日本年金機構のホームページからPDF版とエクセル版がダウンロードできます。
エクセル版であれば、2年前納した期間や金額などの必要最小限の項目を入力すると、控除額が自動的に計算され、とても便利です。

はじめての「2年前納」制度のスタート、はじめての年末調整・確定申告、はじめての控除額内訳明細書の作成と、はじめてづくしとなり、ご不明な点も多いと思います。
お気軽に、当事務所に、ご相談ください。


注:国民年金保険料を「2年前納」する場合には、あらかじめ手続きが必要です。
手続きについては、日本年金機構のホームページをご参照ください。