事務所ブログ
相次相続控除とは2014.12.08
今年も残すところあと20日あまりですね。
この1年いろいろなことがありました。
この時期になると、いろいろなメディアで「今年の重大ニュース」などが発表されます。
1月のSTAP細胞に始まり、おそらく最後は次の選挙が入ってくるのでしょう。
さて、今回は相次相続控除について書きたいと思います。
相次相続控除とは、短期間に相次いで相続があった場合に、
その短い間に何度も相続税が課税されることになり、
長期間相続がなかった場合と比較して、相続税の負担に著しい不均衡が生じてしまいます。
そこで、このような不均衡を調整するために設けられた規定になります。
では、短期間とはどの程度の期間かと言いますと、
1回目の相続から2回目の相続までの期間が、10年以内となります。
また、1回目の相続の相続人が、2回目の相続の被相続人であることも要件になります。
このような場合に、2回目の相続の相続人の納付税額から相次相続控除額が差し引かれます。
相次相続控除額は、以下のように計算します。
A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10
A:2回目の相続の被相続人が1回目の相続により取得した財産に課せられた相続税額
B:2回目の相続の被相続人が1回目の相続により取得した財産の価額
C:2回目の相続の相続人全員が取得した財産の価額
D:2回目の相続により相続人が取得した財産の価額
E:1回目の相続から2回目の相続までの期間
かなり複雑な規定ではありますが、残念ながら起こってしまった相続。
少しでも税負担が軽くなるように当事務所までご相談ください。