事務所ブログ

夫婦控除新たに検討開始2014.12.16

 

すっかり寒空が続くようになってきましたね(>_<)

今日あたりから爆弾低気圧が日本列島を覆うようです!!防寒対策をしっかりしてこの寒さを乗り切りましょう!

この日曜日に第47回衆院選が行われ総議席の2/3以上を獲得する与党圧勝により安倍政権が再始動されました。

おそらくほとんどの方が予想できていた結果ではありますが...この結果うんぬんより今後の経済対策等の動向の方が気になって仕方ありません。

 この時期にはすでに発表されている来年度の税制改正大綱ですが、先日ようやく今月30日までに取りまとめを行い来年早々成立させる予定を打ち出しました。

その大綱にも盛り込まれる予定の「配偶者控除の見直し」ですが、政府は配偶者の収入に関わらず一定額を控除する「夫婦控除」を新たに導入する検討を開始しました。

ちょっとおさらい...現在約1400万人が適用されている

【配偶者控除とは】

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。


  2. 納税者と生計を一にしていること。


  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入103万円以下)


  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


上記の要件を満たす控除対象配偶者がいる場合は、38万円(70歳以上の方:48万円)の所得控除を受けれます。

3. の要件を満たさない(38万円を超える所得がある)場合でも配偶者の所得金額に応じて段階的に一定の所得控除を受けれる配偶者特別控除もあります。

今回の「夫婦控除」はこのいわゆる現行の配偶者控除を受けるための配偶者の給与収入103万円の壁を取り払い、妻がフルタイムで働いても税制上不利にならないように、女性の社会進出を促すためのものでもあるとのことです。

結婚してフルタイムで働いているこのブログ担当の私にとってはありがたい話ですが(^^;

この税制改正大綱においてその控除額やパート勤務の方の所得税の扱い、また基礎控除やその他の所得控除額などの兼ね合いが示されるそうです。

結婚後はいろいろな転機によって夫婦の働き方は各家庭により変わってくるものだと思います。

今回の見直しで夫婦の働き方ひとつで税制上の格差が広がらないようにはしていただきたいものです。


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配偶者控除と配偶者特別控除