事務所ブログ
温泉に入るときに課税される入湯税とは?2014.12.22
今年も残り10日あまりとなりました。
近年まれにみる爆弾低気圧の影響で、寒さが身にこたえますね。
こんな寒い日には温泉にでも入って、ゆっくり温まりたいものです。
さて先日、神戸市が2015年度から有馬温泉などを訪れる日帰り客の入湯税を引き下げる方針を固めたのはご存知でしょうか。
市内の温泉施設への外国人観光客らを増やすことによって、土産店や飲食店など周辺施設への経済効果も狙っているようです。
そこで今回はこの「入湯税」について解説します。
まず入湯税とは、入湯客が鉱泉浴場において入湯した場合に課せられる税金をいいます。
鉱泉浴場とは、原則として「温泉法にいう温泉(25度以上、又は特定の物質を含む)を利用する浴場」のことを指します。
しかし、地方税法に基づく入湯税の課税対象には、温泉法の基準に満たない場合、一般的にいわゆる「天然温泉」と言われる鉱泉水を利用する浴場も含まれます。
ただし、年齢が12歳未満もしくは65歳以上の人や修学旅行の生徒などは入湯税は課せられません。
ではなぜそもそも温泉に入るだけで入湯税が課税されてしまうのでしょうか?
その課税目的は市町村が環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興に要する費用に充てるためとされています。
また入湯税の標準税率は1人1日あたり150円ですが、市町村ごと条例で自由に決められるのです。
一番税率が高いところは、あの長島温泉がある三重県桑名市で1人1日あたり210円です。
そして日帰り客については、負担額が宿泊客と同じであることに利用者の不満の声が上がっていることから、自治体によっては日帰り客は入湯税を75円に引き下げているところもあります。
もし各地の温泉へ入る機会が多い方は、入湯税の違いを比べてみるのも面白いのかもしれませんね。