事務所ブログ

軽油引取税について2015.02.14

 本日、2月14日といえばバレンタインデーですが、今から約140年前のこの日はグラハム・ベルが電話の特許を取得した日でもあります。 電話の音をあらわすベルとは、このグラハム・ベルの名前に由来するのですが、彼がいなければ携帯電話すら生まれなかったかもしれませんね。
さて、今回は軽油引取税についてお話ししたいと思います。 軽油引取税とは、バスやトラックなどに搭載されているディーゼルエンジンの燃料として使用される軽油の購入に対して課される税金です。 元々は道路整備のための目的税でしたが、平成21年から使途が限定されない普通税となりました。 税率は軽油1リットルにつき32円10銭となります。 また法令で定められた特定の事業者が、次の用途のために機械・車両等に軽油を使用する場合には、一定の手続きを行うことで軽油引取税が免税となります。 1.石油化学製品を製造するための原材料として使用する場合 2.農業・林業等を営む者が、動力耕うん機等の動力源に使用する場合 3.鉱物等の採掘事業を営む者が、鉱物等の採掘用機械の動力源に使用する場合 など   ※ ただし、1以外の用途については、平成27年3月31日までの取扱いとなります。 そして、軽油引取税には、消費税がかかりません。 ガソリンスタンドで軽油を購入する場合には、軽油本体には消費税が加算されますが、軽油引取税分には消費税は加算されません。 つまり、ガソリンスタンドでの軽油の販売価格は、次のように計算されます。 販売価格=軽油本体価格+軽油本体価格×消費税率+軽油引取税 よって購入者が、消費税の仕入税額控除の対象とできるのは軽油本体部分だけであり、軽油引取税は課税仕入れに該当しません。 軽油引取税の金額部分について言えば、課税対象外取引、つまり不課税取引になります。 従って軽油の領収書をみて会計処理を行う際、軽油引取税分を除外して、消費税の課税仕入れ額を計算する必要がありますのでご注意ください。