事務所ブログ

復興特別法人税の廃止に伴う注意点2015.03.23

 東日本大震災から4年が経ちましたね。 今月21日(土)には、宮城県の小牛田駅から女川駅までを結ぶJR石巻線が全線復旧しました。 津波対策で7~9mの土地のかさ上げが必要な区間があり、復旧するまでに時間がかかっていたそうです。 全線復旧するのに4年もかかるとは、被害の深刻さを思い知らされますね、、、 😐 そのような東日本大震災からの復興施策として財源を確保するために創設された復興特別法人税復興特別所得税ですが、それぞれいつまで課税されるかあやふやになってはいませんか?? 復興特別法人税は、課税期間が26年税制改正によって創設された当初よりも1年早く前倒しで廃止されることとなり、原則として平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度になりました。 復興特別所得税は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際に、基準所得税額の2.1%の復興特別所得税を併せて徴収することとなっています。 つまり、原則として平成27年3月に決算をむかえる法人から順次、復興特別法人税は課されなくなりますが、復興特別所得税は課税され続けることになります。 これまで、復興特別所得税額は復興特別法人税額からしか控除できなかったため、源泉徴収された所得税と復興特別所得税の合計額を所得税額と復興特別所得税額に按分する必要がありました では、復興特別法人税が廃止されてからはどうなるのでしょうか? 復興特別法人税の廃止後(平成26年4月1日から)開始する事業年度から法人で課された復興特別所得税については、所得税額に含めて法人税額から控除することになります つまり、今までのように源泉徴収された所得税と復興特別所得税額を所得税額と復興特別所得税額に按分する必要はなく、平成27年3月期決算法人の申告から計算の手間や事務処理が省けますので、ご注意ください!