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収入印紙を誤って貼ってしまった場合には?2015.04.17

 今から92年前の1923年(大正12年)の4月17日は、アメリカの動物学者ロイ・チャップマン・アンドルーズがゴビ砂漠へ向けて北京を出発した日です。 その後、彼は5年間で恐竜の卵の化石を25個発見、世界で初めての快挙となりました。 以来、この日を”恐竜の日”と呼ぶことになったそうです。 恐竜はなぜ絶滅したのか諸説は色々ありますが、謎は深まるばかりです。
さて、今回は印紙税について説明します。 契約書や領収証などの作成の際、収入印紙の金額を誤って貼り付けてしまった事やそもそも収入印紙を貼る必要がないのに収入印紙を貼ってしまった事はないでしょうか? このように過剰に納付してしまった税金を「過納金」、誤って納付してしまった場合は「誤納金」と言い、それらを総称して「過誤納金」と言います。 できることならこのような間違いはしたくないものですが、もし間違って貼ってしまった場合には「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、税務署へ提出すれば還付の対象となる場合があります。 「印紙税過誤納確認申請書」は税務署で入手するか国税庁のホームページからダウンロードできます。 →印紙税過誤納確認申請書(国税庁ホームページ) 還付と対象となるのは、以下の通りです。
  1. 請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
  2. 委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
  3. 印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの
なお、収入印紙は、印紙税の納付のみでなく、登録免許税や国への各種手数料の納付などにも使用されています。 したがって、例えば、登録免許税や特許手数料を納付するために収入印紙を貼り付けたような場合には、たとえ誤って貼り付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。 あと契約書を作成した後にその契約が解除・取消されたものや、既に相手方に交付された領収書、手形なども還付の対象となりません。 申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。 還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかります。 そして還付申請は期限が設けられており、対象となる文書を作成した日から5年以内に申請をする必要があります。 したがって文書作成日から5年以上経過した場合、還付申請はできなくなります。 また未使用の収入印紙は最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。 この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。 ただし、収入印紙を現金に交換することはできませんのでご注意ください。