事務所ブログ
固定資産税に不服がある場合は?2015.04.21
今年も固定資産税の縦覧制度が始まっています。 自己所有の土地または家屋の価格を他人所有の土地または家屋の価格と比較することを通じて価格の適正さを判断していただくための制度ですので、ご興味のある方は縦覧期間が4月30日(木)までとなっておりますので、お早目に! 詳細は過去のブログを参照してください! 「平成27年度 固定資産税の縦覧制度」 ちなみに、固定資産税及び都市計画税の第1期納期限も4月30日(木)ですので、お忘れなく(^^;)さて、平成27年度の固定資産税の納付書がぼちぼち届いている頃とは思いますが、その課税明細書に記載のあるご自宅の土地や家屋の価格について、疑問に思ったりしたことはございませんか? もし固定資産の価格に不服がある場合には、審査の申出をすることができます。
【固定資産の価格に不服がある場合】 固定資産の価格に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができます。 なお、価格の不服については、直接裁判所に訴えることはできないこととされており、審査の申出にかかる固定資産評価審査委員会の決定(地方税法第433条第12項後段の規定により却下の決定があったものとみなす場合における当該決定を含みます。)に対してのみ、その取消しの訴えを提起することができます。
【審査の申出をすることができる期間】 審査の申出は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内にすることができます。なお、年度の途中に価格の変更があった場合は、変更の通知を受け取った日から3か月以内に、変更後の価格に対して審査の申出をすることができます。