事務所ブログ
ふるさと納税のワンストップ特例制度って、それ何ですのん?2015.04.23
今年の4月1日から、「ふるさと納税のワンストップ特例制度」という制度が、新設されました。 府、県や市などの自治体への寄付金を、「ふるさと納税」といいます。 (ふるさと納税の基礎知識は、平成26年9月1日の「副所長の眼鏡:ふるさと納税で特産品をもらおう!」をご覧ください) 寄付金へのお礼として、その地域の特産品を贈る自治体が増えてきたことがきっかけで、昨今、テレビのワイドショーでも連日話題沸騰のようですね。

ただし、少々注意点もあります。 ①ワンストップ特例を受けるためには、寄付先の自治体へ「市町村民税・道府県民税寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。 ②ワンストップ特例を利用できるのは、勤務先で年末調整をすれば、確定申告をする必要がない、サラリーマンなどの給与所得者だけです。

余談ですが、過熱する自治体の特産品競争に警鐘を鳴らすべく、高市早苗総務相は、4月1日付通知の中で、自治体への自制を促すとともに、「返礼品(特産品)は一時所得に該当する(◎-◎;)!!」旨を明確にしています(総務省通知「総税企第39号」の32ページ)。