事務所ブログ

ちょっと待って!ハズレ馬券が経費に!?2015.04.24

 今日は日本ダービー記念日です。 1932年のこの日、目黒競馬場で日本初のダービーが開催されました。イギリスのダービーステイクスに傚って企画され、出走は19頭で、優勝したのは1番人気のワカタカでした。 ダービーは元々、第12代ダービー卿が始めた、ロンドン郊外で開催されるサラブレット3歳馬ナンバーワンを決めるレースの事で、イギリス競馬界最高の行事でした。 後に、日本を始め世界各国でそれに傚った「ダービー」という名前を附けたレースが開催されるようになったんですね 😀 競馬 さてそんな競馬界で衝撃なことがありましたね。 当たり馬券の所得について裁判が行われ、最高裁でハズレ馬券の購入金額も経費にいれることができるという判決がでたことは記憶に新しいと思います。 この度、その最高裁の判決を受けて、競馬の馬券の払い戻し金に関する所得区分について国税庁が取り扱いを見直しました。 今回の最高裁では、インターネットや自動購入ソフトを使って競馬の馬券を数年以上にわたって大量かつ網羅的に購入して、一年当たり10億円前後の馬券を購入し続け利益を上げていた男性が、その所得について確定申告を行わなかったことが始まりです。 税務署は当たり馬券の購入代金のみを控除した所得税をこの男性に課税しました。 税務上馬券の払戻金は一時所得に該当するものとされており、一時所得の計算においてはハズレ馬券の購入代金は所得から控除することが認められていないためです。 男性はこの処分に対し、馬券の払戻金を一時所得に分類することは適当でなく、ハズレ馬券の購入代金も必要経費に当たると主張しました。  最高裁は、本件において、ハズレ馬券を含む一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するものであるとし、払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法の上の一時所得ではなく雑所得に当たると判断しました。 ようするにハズレ馬券の購入代金についても当たり馬券の払戻金から必要経費として控除することができると判断したわけです。  この判決を受け、国税庁は通達を改正しました。 今回の判決と同様のケースで馬券の払戻金を得ていた納税者については、雑所得と改め是正していくとしています。 競馬で大量かつ継続的に購入・利益を上げている方はそのハズレ馬券についても記録・保管しておかないといけませんね。 なお、今回と同様のケースの場合のみ競馬の払戻金が雑所得と区分されるだけで、本来のたまに趣味でするくらいの方は今までと同じく一時所得になります。 一時所得は50万円まで非課税ですので通常であれば課税される方は少ないかと思いますが、万馬券を当てた方などは気を付けなければいけませんね 😯