事務所ブログ
住民税は、1年遅れでやって来ます2015.05.26
「この時期なぁ、もう、なぁ、いーっぱい、税金来るやろぉ、もう、なぁ、ワケわからんねんw( ▼o▼ )w!!」 「ホンマですねぇ・・・」 毎年、春先から初夏にかけての、顧問先様とのお決まりの会話です。
4月から6月にかけて、固定資産税、自動車税、軽自動車税、住民税など、いーっぱい 😯 、各種税金の納付書が順次お手元に届きます。
ちまたでよく言われる、「住民税は1年遅れでやって来る」とは、どういう意味なのでしょうか?
「所得税」は、サラリーマン(給与所得者)の場合は、毎月の給与から天引きで引かれ(源泉徴収され)、年間の所得が確定する12月に年末調整をして精算されます。 また、個人事業主は、1月から12月までの1年間の所得について、翌年3月15日までに確定申告をして、所得税を納めます。 26年度の所得税は、26年12月までに(遅くとも27年3月15日までに)確定し、納税も完了します。

これに対して、「住民税」の納付の流れは、少々異なります。
26年度の所得に対する住民税は、27年の6月から納付が開始します。 27年5月~6月に、各市町村からお手元に、住民税の金額を記載した通知書が届きます。 サラリーマンは、勤務先に届くので、勤務先から受け取ってくださいね 😛 。 通知書には、平成27年度個人住民税決定通知書(又は納税通知書)と記載されています。 通知書のタイトルは、平成27年度の住民税となっていますが、所得の金額の内容は、26年度の所得です。
サラリーマンの納付方法は、特別徴収と呼ばれ、27年6月から28年5月までの12回に分けて、お給料から天引きされます。 サラリーマン以外の方(個人事業主など)の納付方法は、普通徴収と呼ばれ、自分で納めます。 一括納付の場合は、6月に納めますが、分割する場合は、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めます。

前年度の所得に対して課税されるので、退職して、今年は無収入でも、前年度に所得があると、住民税は納めなければいけないという場合もあります。 納税計画には、住民税も加え忘れることのないよう注意しましょう(= ̄▽ ̄=)V