事務所ブログ
取引相場のない株式等の評価における法人税等相当額が変更されます!2015.05.27
最近テレビで「ここまですごい!100均グッズ」というのを見ました。ほんとに最近はすごいアイデアのものが多く、こういうのがあればいいのにという商品が目白押しですね。 今では100均でなんでも揃ってしまいます。モノを売るには何が必要かを考えさせられる時代ですね。さて、平成27年度税制改正により法人税率が25%から23.9%に引き下げられました。(法人税の軽減税率は変更ありません。) これに伴い、相続や遺贈、贈与の場合に用いられる純資産価額方式の取引相場のない株式等の評価における法人税等相当額の割合が40%から38%に改正されます。 平成27年4月1日以後から適用されます。 非上場株式などの取引相場のない株式等の評価については以下の計算式が従来より適用されています。 《計算式》 純資産価額=(※総資産価額-負債の合計額-評価差額に対する法人税等に相当する金額)÷発行済株式数 ※総資産価額は相続税評価額によるもの この場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、「相続税評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」(以下「法人税率等の合計割合」という。)として「40%」を乗じて計算した金額としていました。 法人税率が変更されたことにより、この法人税率等の合計割合が38%へと改正になります。 以下が法人税等の合計割合です。 ≪参考≫平成27年4月1日以後の「法人税率等の合計割合」の内訳
