住民税の納期の特例2015.06.11
来月7月10日は源泉所得税の納期特例の納付期限ですね。
源泉所得税を半年に一度納める方法があるのはご存知の方は多いと思いますが、住民税の納期特例についてはいかがでしょうか?
今回は源泉所得税と住民税の納期の特例についてお話していきたいと思います。
所得税は、個人事業主であれば昨年の1月~12月までの所得を2月16日から3月15日までに計算をして納付を行い、サラリーマンであれば毎月源泉所得税が給与から天引きされ、事業主が毎月又は半年に一度本人の代わりに納付を行います。
この事業主が従業員から預かった源泉所得税を半年に一度納付する方法を適用するには、①従業員が常時10名未満であること、②税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して認可を受けること、の二つの条件を満たすことが必要になります。
一方住民税は昨年の1月~12月までの所得に基づいて計算され、普通徴収の場合は6月、8月、10月、来年の1月を期限として4回に分けて納付し、特別徴収の場合は毎月給与から住民税額が天引きされ、本人の代わりに事業主が毎月納付を行います。
しかし住民税の特別徴収を行っている事業主は源泉所得税の納付方法と同じく、以下の条件を満たすことで半年に一度納付する方法を適用することができます。
①従業員が常時10名未満であること
②市町村ごとに申請をして承認を受けること
①は源泉所得税の納期の特例の条件と同じですが、②については各従業員が住民税を納めている市町村ごとに申請を行う必要があります。
納期は6月分~11月分(12月10日納期限)と12月分~5月分(6月10日納期限)となっており、源泉所得税の納期限と異なっているので注意してください。
また各従業員が住民税を納めている市町村が多数ある場合は、そのすべてに対して申請を行う必要があるので、この特例を適用する場合は手間のかかる可能性が高くなります。しかし従業員が住民税を納めている市町村が少ない事業主が申請を行う場合は、まとめて納付ができて手間が省けるかもしれません。
一度検討してみてはいかがでしょうか?