個人住民税の税率は全国一律ではないって知っていましたか?2015.07.06
今日は女子サッカーW杯の決勝戦でした。
残念ながら、なでしこジャパンはアメリカ代表に2-5で敗れてしまいましたが、アウェーの状況の中で懸命に闘った選手たちは素晴らしかったです。
さて、今回は個人住民税について解説します。
個人住民税は均等割と所得割から成り立っています。
まず均等割とは所得金額の大小を問わず均等の額によって課される住民税です。
標準税率は道府県民税1,000円と市町村民税3,000円の合計4,000円です。
これに平成26年度から平成35年度までの10年間は、東日本大震災被災地の復興財源に充てるため、年間1,000円が加算されます。
これは、その自治体に係る費用の一部を、広く均等に負担を求める趣旨で設けられています。
よって原則、住民全員に課税されますが、合計所得金額が次の算式以下の方は均等割が非課税となります。
<算式>
(1)控除対象配偶者または扶養親族がいる場合・・・・基本額 × (本人 + 控除対象配偶者+扶養親族)の人数+ 加算額
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合・・・基本額
※基本額とは35万円に、加算額は25万円に、生活保護基準の級地区分に応じて総務省令で定める率を乗じて算出します。
次に、所得割とは所得の額に応じて税率を乗じて課される住民税です。
標準税率は道府県民税4%と市町村民税6%の合計10%となっております。
所得割の非課税基準は上記の算式における基本額が一律35万円、加算額は25万円で算出します。
また、生活保護法による生活扶助を受けている方や障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下である方は均等割、所得割ともに非課税となります。
そして、この標準税率ですが、全国の自治体で一律ではなく、自治体ごとに環境保全などを目的に標準税率を超えて課税することもできます。
例えば、神奈川県横浜市では水源環境保全税と横浜みどり税として、均等割には1,200円が、所得割は0.025%が標準税率に加算されています。
また、標準税率を下回る税率で住民税を課税している自治体もあり、愛知県名古屋市では、市民税の均等割が3,300円、所得割が5.7%で課税されています。
みなさんのお住まいの自治体の住民税率はいかがでしょうか。
各自治体のホームページで税率を確認することができますので、興味のある方は一度見てみてくださいね。