事務所ブログ

愛煙家泣かせのタバコ税2015.07.21

 昨日、アクアスロン大会に参加して来ました。過酷な競技で途中何回も止めとけばよかったと後悔しました。しかし、ゴールした時の達成感は素晴らしいものでした。\(^o^)/
さて、「タバコ税」について解説します。 私は、スポーツをするので愛煙家ではありませんが、たばこ税は下記の4種類の税金に分類されます ① 国タバコ税 ② タバコ特別税 ③ 道府県タバコ税 ④ 市町村タバコ税 上記①・②番は、国に納める税金で、③・④番は、地方公共団体に納める税金となっています。 愛煙家の方は、たばこを買うだけで4種類の税金を支払っているというわけです。 例えば、タバコ1箱430円の商品の場合 タバコ税1 上記の内訳より、商品1箱430円のうち税額は64.3%の276.73円です。 タバコ1箱20本(430円)を吸うと、ほぼ13本は税金分という計算になります。 🙁
タバコ税の改正が予定されています。 旧3級品たばこに適用されていた特例税制の縮減・廃止が決定されました。 平成28年4月1日から平成31年4月1日までの間、段階的に税率を引上げることによって、廃止されます。 平成28年4月・平成29年4月にそれぞれ20円、平成30年4月には30円引き上げられ、平成31年4月からは他の銘柄と同じ税率となる予定です。 旧3級品には(品質の低い銘柄)、特例税率といって税額が低めに設定されているものもあります。 *旧3級品の銘柄は、6銘柄です。(エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・ウルマ)
「また値上げです」この機会に、タバコ税を納めている愛煙家の方達はタバコ税について知識を深めておきましょう。