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都市計画税とは?2015.08.25

 今日で2020年東京パラリンピック開催まであと5年となりました。東京での開催が決まったのはまだつい最近の出来事のように感じますが、あれから間もなく2年を迎えます。 2020年東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアムである新国立競技場の問題は現在も頓挫し、政府はできる限りコストを抑制しベストな計画を策定するため整備計画再検討を行っておりますので、早期に問題が解決することを期待しましょう! 😀  さて、整備計画といえば、都市整備計画を目的とした都市計画税があるのをご存知でしょうか?
【都市計画税とは?】 都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される目的税のことです。
【納税義務者は?】 大阪市の場合 都市計画税を納める方(納税義務者)は、賦課期日(毎年1月1日)現在に、大阪市内の都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地および家屋を所有している方です。 ※大阪市では全ての地域が都市計画区域となっており、ほぼ全域が市街化区域(すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)となっています。
【税額の計算方法は?】
税額 = 課税標準額 × 0.3%
都市計画税の課税標準額は、固定資産税における固定資産の価格が原則として税額算出の基礎となる課税標準額になります。なお、土地に対する都市計画税についても固定資産税と同様に住宅用地の課税標準の特例措置がありますので、住宅用地については、次により計算した額が課税標準額になります。
・小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の住宅用地) … 価格×1/3 ・一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地(200㎡を超える部分)) … 価格×2/3
【免税点は?】 固定資産税が課税されない場合には都市計画税も課税されません。固定資産税の免税点は下記の通りです。 同一区内で所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの資産の税額を算出する基礎となる課税標準額の合計額が、次の額(免税点といいます。)に満たない場合には、課税されません。 ・土地…30万円 ・家屋…20万円 ・償却資産…150万円