事務所ブログ

中小企業経営承継円滑化法の一部改正法が成立しました!2015.09.25

 今日9月25日は「主婦休みの日」だそうですよ 😉 世の中の旦那様、今日は奥様をお休みにさせてあげましょう! 今日は金曜日ですし、みんなで外食なんてのもいいかもしれませんね(^^♪
さて、この度、経営承継円滑化法等の一部改正法が8月21日に成立しました。 現行の円滑化法では後継者に株式を集中させるための遺留分特例制度が親族内承継に限られています。 最近では親族外承継の割合が増加してきているため改正法では推定相続人以外の後継者が含まれることになりました。
遺留分特例制度とは? 遺留分特例制度とは、まず遺族には生活保障等を目的とした法定相続分の2分の1が遺留分として認められています。 この遺留分の計算の際に後継者への生前贈与した株式に対応する遺留分も請求される可能性が出てきます。 そのため、後継者が遺留分権利者全員と合意し、経済産業大臣の確認・家庭裁判所の許可を経ることにより、生前贈与された自社株式を遺留分算定基礎財産から除外できるという制度です。 この制度は親族のみ適用対象でしたが、今回の一部改正法で親族外にも適用対象が拡大されました。 ようするに娘婿への事業承継などが当てはまります。 平成25年の税制改正で事業承継税制の後継者要件も親族外が認められたことからこの遺留分特例制度も親族外が認められたというわけですね。 平成25年税制改正の事業承継税制についてはこちらをご確認ください。 この改正は公布日の8月28日から1年以内に施行されます。 親族外への事業承継をお考えの方は、この改正が施行されてからをお勧めします!