事務所ブログ
夫婦控除導入について2015.10.07
過ごしやすい季節になりました。(^_-)-☆ 山をロードバイクで走っていますと、ランニングしている人やハイキングされている人達を大勢見かけます。そのうち、寒くなると外出したくなくなるので出かけるのでしたらこの時期ですよ~現在政府により「配偶者控除」の見直しが検討されています。 「配偶者控除」の見直しとは、現状の配偶者控除を廃止し、妻の収入にかかわらず夫の所得から一定額を控除する「夫婦控除」の導入の検討です。配偶者控除は103万円の壁と言われるように、この収入を超えないように働いていた方も多いと思われます。
現在の所得税法は、配偶者控除という控除を認めています。その適用を受けるためには、下記の要件のすべてに当てはまる人です。 ① 婚姻届を堤出した夫婦であること(内縁関係の人は該当しません) ② 納税者と生計を一にしていること。 ③ 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) ④ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者控除額 一般の控除対象配偶者 控除額 38万円 老人控除対象配偶者 控除額 48万円 *老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
社会保険料 妻の収入が130万円未満の場合、社会保険の夫の扶養対象となり妻は社会保険料を負担する必要は有りません。 しかし、130万円以上の収入があれば、妻自身で社会保険料・年金保険料又は国民健康保険料・国民年金を負担しなければなりません。
上記の通り、「配偶者控除」を改正し、103万円の壁がなくなっても、社会保険に関係する130万円の壁がある限り、共働きの障害はなくなりません。 まだ具体的な法案は出ていませんが、導入時期は、2016年度以降を目指す方針です。