事務所ブログ

法人地方税における予定納税額の算定方法について2015.10.13

 先日はラグビーワールドカップで日本対アメリカ戦がありました。
28-18で勝利しながらも一次リーグ敗退は残念でしたね。 次の日本開催でのワールドカップに期待しましょう!

さて、今回は法人地方税における予定納税額について解説します。
まず前提として、「前事業年度の法人税額×6ヵ月÷前事業年度の月数」が10万円以上の法人は、法人地方税についても予定納税する必要があります。 
そして予定納税対象法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に法人地方税における予定申告書を各道府県事務所及び市町村役所に提出するとともに予定納税額を自治体へ納付する必要があります。
そこで、この予定納税額ですが、これまでは前事業年度の地方税額の2分の1でしたが、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の場合は、前期税額の2分の1ではないことはご存知でしょうか。
この理由は同事業年度より、地域間の税源の偏りを是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)の創設によります。
この創設に伴い、平成26年度の地方税法の改正によって、法人地方税の税率が引き下げられました。 同時に予定納税額の算定についても経過措置が設けられ計算方法が変わったことによります。 ではどの様に計算方法が変わっているかというと、算式は次の通りとなります。
法人府民税(法人税割) … 前事業年度の法人税割額 × 3.8 ÷ 前事業年度の月数
法人事業税(所得割)  … 前事業年度の法人税割額 ÷ 前事業年度の月数 × 7.5
地方法人特別税     … 前事業年度の地方法人特別税額 ÷ 前事業年度の月数 × 4
法人府民税(法人税割) … 前事業年度の法人税割額 × 4.7 ÷ 前事業年度の月数
予定納税額については、自治体から送られてくる納付書に上記計算方法で計算された納税額が予め記載されています。 しかし、なかには納税者が自ら税額を納付書に記載しなければならない場合もありますので、税額計算を誤らないようご注意ください。