事務所ブログ
国外居住親族に係る扶養控除のQ&A2015.10.20
もうすぐマイナンバーの通知が皆さんのお手許に届きますね。 マイナンバー制度に反抗してマイナンバーの受け取りを拒否しようなんてことをSNSでは盛り上がったりしているようですが、受け取りを拒否しても番号自体が消えるわけでもありませんし、制度がなくなることもありません。 結局は社会保険や税の手続きで番号を求められた時に困りますし、会社にも年末調整の際に番号の提示を求められますからご迷惑をかけることになりますので、ちゃんと受け取ってくださいね(^_^;)さて、平成27年度税制改正により、平成28年1月以降より国外に居住する親族を扶養親族として年末調整や確定申告で控除を受ける場合には、その国外居住親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提示しなければならないことが義務化されました。 この改正についてはこちらのブログをご参照ください。
今回この国外居住親族に係る扶養控除のQ&Aが国税庁から発表されましたのでご紹介します。
Q1 扶養親族が留学する場合にも親族関係書類と送金関係書類の提示が必要?
- 扶養親族が留学する場合において、その留学が継続して1年以上国外に居住することを通常必要とするものでなければ、その扶養親族は国外居住親族には該当しません。その扶養親族が国外居住親族に該当しない場合には、親族関係書類や送金関係書類の提示は必要ありません。
Q2 親族関係書類は1年以上前のでも大丈夫?
- 親族関係書類については、法令上、書類の発行日に関する規定はありませんので、書類の提出日より1年以上前に発行されたものであっても有効な書類として認められます。 ただし、扶養控除等の対象となる親族については、結婚や離婚などにより異動があるため、「給与所得者の扶養控除等申告書」などの申告書に記載された国外居住親族が居住者の親族に該当するかどうかは、これらの申告書が提出される日の現況により判定することとされています。
Q3 親族関係書類では何を確認するの?
- 親族関係書類では、「給与所得者の扶養控除等申告書」などの申告書に記載された国外居住親族が居住者(本人)の親族であることを確認した上で、これらの申告書に記載された国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所に誤りがないことを確認します。
Q4 送金関係書類では何を確認するの?
- 送金関係書類では、その年において、居住者(本人)が国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、その国外居住親族に行ったかどうかを確認します。 例えば、送金関係書類が外国送金依頼書の控えの場合には、送金者の氏名が居住者(本人)となっているか、送金受領者の氏名がその国外居住親族となっているか、及び送金日が扶養控除等を適用しようとする年分のものであるかを送金関係書類により確認します。
Q5 提出された親族関係書類と送金関係書類の保存期間は?
- 源泉徴収義務者に提出された親族関係書類や送金関係書類に関して保存義務を定めた規定はありませんが、「給与所得者の扶養控除等申告書」などの申告書は、給与等の支払者において7年間保存することとされていますので、親族関係書類や送金関係書類もこれらの申告書と併せて保存してください。
この他にもQ&Aにいろんな質問が記載されていますので国税庁の国外居住扶養親族に係る扶養控除等のQ&Aをご確認下さい。 年末調整等を行う会社はくれぐれも従業員に国外居住扶養親族がいないか確認するようにしましょう!