事務所ブログ
三世代同居に優遇税制を創設へ!!!2015.11.10
内閣府は、平成28年度税制改正に、所得税では、三世代同居住宅の改修に要した費用について住宅ローン減税の創設、相続税では、三世代同居における小規模宅地特例の拡充の要望を盛り込みました(●´ー`●)
三世代同居を目的として、自ら所有し居住する住宅を改修(キッチン、浴室、トイレ、玄関の増設等)をしたときに、工事費用の年末ローン残高の5%を所得税額から5年間控除(ローン型減税)します。 一般の住宅ローン減税との同時適用はできず、どちらか一方有利な方を選択適用します。 要件は、 ①住宅の所有者を含め、三世代が居住していること ②住宅の所有者の子又は孫が同居開始時点において、中学生以下であること 毎年、住民票を提出し、同居の実態を確認します。


また、同居は、シニア世代の「子・孫のための消費」も後押しし、経済の活性化も期待できるという、一石三鳥 😀 の効果もあります。 いいことずくめですね(@⌒ο⌒@)b!