大阪府内の事業主は個人住民税が強制的に特別徴収!?2015.11.11
今日は1年で一番記念日が多い日だそうです。ポッキー&プリッツの日、電池の日、下駄の日、麺の日、サッカーの日、介護の日、ネイルの日などなど、なんでもありですね(^_^;)
いまや記念日は企業が自社の商品を売り出す広告塔的なところがあります。
自社の商品が記念日に結び付けられるものがあれば申請してみるのも戦略の1つかもしれませんよ(^^♪さて今日は、今年9月18日に個人住民税の特別徴収義務者一斉指定に関する「オール大阪共同アピール」が大阪府と大阪府内の市町村で採択されたお話です。
これにより、平成30年度から大阪府内の事業主で給与を支給する従業員を雇用している場合には個人住民税を特別徴収することになります。
特別徴収は、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納税する制度で、地方税法で義務づけられています。
大阪府及び府内市町村では、これまで関係団体や事業主への周知活動を行うなど、連携して特別徴収の推進に取り組んできましたが、まだ特別徴収を実施していない事業主もたくさんいます。
特別徴収は、税額の計算を市町村が行いますので、事業主の方が所得税のように税額を計算する必要はありません。
また、従業員の方にとっては、年4回で納めていただく普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引くので、月々の負担軽減になり、納め忘れや納付書の紛失なども防止することができます。
大阪府及び府内全43市町村は、法令の遵守、納税者の利便性向上や安定した税収の確保を図るため、以下のとおり個人住民税の特別徴収を徹底することとなりました。
- 平成27年~29年 一斉指定に向けた準備・周知活動
- 平成29年冬頃 事業主への指定予告通知の送付
- 平成30年5月 一斉指定実施 特別徴収税額決定通知書の送付(特別徴収義務者に指定)
現状個人住民税を普通徴収で処理している事業主の方は平成30年度から原則特別徴収に変更されますので、今後は特別徴収に切り替えていくことをお勧めします。
不明点があれば当事務所にお問い合わせください。