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国税の猶予制度をご存じですか?(納税の猶予)2016.01.21

 
本日1月21日(木)より大阪府堺市の堺観光コンベンション協会の3観光案内所(堺東、堺駅、大仙公園)で世界文化遺産登録をめざす取組みの一環として、仁徳天皇陵古墳がデザインされた地方自治法施行60周年記念500円貨幣の引換が行れます。引換枚数は各案内所1000枚限り(ひとり上限20枚まで)なので、欲しい方はお早目に!
さて、今日は国税の猶予制度のうち、納税の猶予についてお知らせしたいと思います。
【納税の猶予とは?】 災害、病気、事業の休廃業などによって国税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。
納税の猶予が認められると… ○新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。 ○既に差押えを受けている財産がある場合には、税務署に申請することにより、その差押えが解除される場合があります。 ○納税の猶予が認められた期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。
【申請の要件】 1.災害等により納付困難となった場合の納税の猶予の要件
次の①から④に掲げる要件の全てに該当する場合は、納税の猶予を受けることができます。
①次に掲げるもののいずれかに該当する事実(納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由により生じた事実に限ります。以下「猶予該当事実」といいます。)があること イ 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと ※国税の納期限前に災害等により財産に相当の損失を受けた場合には、別途、被災者のための納税の猶予があります。 ロ  納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと ハ  納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと ニ  納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと ホ  納税者に上記イからニに類する事実があったこと ② 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること ③ 「納税の猶予申請書」が所轄の税務署に提出されていること ④ 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
2.本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき国税が確定した場合の納税の猶予の要件 次の①から④に掲げる要件の全てに該当する場合は、納税の猶予を受けることができます。 ①法定申告期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した国税などがあること ②納税者が①の国税を一時に納付することができない理由があると認められること ③やむを得ない理由があると認められる場合を除き、納税者から①の国税の納期限までに 「納税の猶予申請書」が所轄の税務署に提出されていること ④原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
【猶予期間】 納税の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。なお、納税の猶予を受けた国税について、申請者の財産や収支の状況に応じて、猶予期間中に分割して納付する方法によることを、税務署長が定めることがあります。
【申請書類】 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 ・納税の猶予申請書 ・災害等により納付困難となった場合の納税の猶予の申請をする場合には、猶予該当事実があることを証する書類 ・財産収支状況書 ・納税の告知がされていない源泉徴収等による国税の猶予を申請する場合には、「所得税徴収高計算書」 ・登録免許税の猶予を申請する場合には、登録等の事実を明らかにする書類   猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合 ・納税の猶予申請書 ・災害等により納付困難となった場合の納税の猶予の申請をする場合には、猶予該当事実があることを証する書類 ・財産目録 ・収支の明細書 ・納税の告知がされていない源泉徴収等による国税の猶予を申請する場合には、「所得税徴収高計算書」 ・登録免許税の猶予を申請する場合には、登録等の事実を明らかにする書類
詳しくは、こちらを参照してください。 国税庁HP:「納税の猶予」
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