大阪市平野区の税理士事務所【日野上総合事務所】
平成28年から公社債等の譲渡による所得は課税されます!
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平成28年から公社債等の譲渡による所得は課税されます!
確定申告が始まりましたね 🙂
これからの時期当事務所では繁忙期を迎えかなり忙しくなりますが、頑張って乗り切りたいと思います。
確定申告は自分でする方もいらっしゃると思います。早めに仕上げてスッキリしたいところですね!
疑問点があればぜひ当事務所にご質問ください 😉
さて、平成25年度の税制改正により平成28年から公社債等の譲渡益が発生した場合、所得税が課税されることになりました。
平成27年度までは公社債等の譲渡損益は原則非課税とされていましたが、平成28年1月以降は上場株式等と同様の取り扱いとなります。
ということは、公社債等の取り扱いは申告分離課税となり、損益通算が可能となったわけです。
以下の表をご覧ください。
これにより、上場株式等との損益通算もでき、公社債等の中での譲渡・償還損益と利子・配当金との損益通算もできるようになりました。
※ただし、同族会社が発行する社債や預金保険の対象となっている金融債、私募公社債投資は対象外です。
また、公社債等が特定口座で受け入れ可能にもなりましたので、特定口座で源泉徴収ありにしていれば、譲渡益に関する確定申告は不要となります。
源泉徴収なしの特定口座の方は確定申告が必要です。
平成28年からは大きく変わりますので、充分ご注意くださいね 😀