事務所ブログ

青色専従者について2016.03.10

 今回は青色専従者給与についてです。 この制度は、家族に支払った給与を経費として計上することができる制度です。 原則として支払う年の3月15日まで届出をする必要があります。 届出には支給限度金額や支給時期などを記載することになります。

青色専従者の要件は ①生計を一にする親族で ②15歳以上、かつ、学生ではないこと ③原則、年間6ヵ月(つまり2日に1日以上)を超えて、青色申告者の事業に専念していること、つまり他でアルバイトすることは原則認められていません。

デメリットは ①青色専従者に支払をした時点で、扶養・配偶者控除が受けられなくなる ②青色専従者への所得税と節税効果とのバランスを考える必要がある ⑤5人以上を雇えば、社会保険への加入が強制される。 ということが考えられます。

では、青色専従者が失業保険をや失業手当、再就職に向けての訓練を受けるために、青色専従者をやめるにはどうしたらいいでしょうか?
答えは、専従者届出を出したままで、給与の支払いをやめればいいだけです。 取り消す必要はありません。というより、青色専従者をやめるための届出はありません。

どうしても不安だというのなら、「専従者給与の変更届」で給与支給額を0円にすることをお勧めします。 さらに、他に従業員がいないのなら「給与支払事務所等の廃止届出書」を提出する方法もあります。 一年を通じて給与を支給しておらず、年末まで求職状態なら、扶養・配偶者控除も大丈夫です。

デメリットは少ないと考えていい制度かと思います。 適用を考えてみてはいかがでしょうか?