事務所ブログ
中間申告・納付2016.04.01
今回は中間申告・納付についてご説明します。ひとことで言えば、今期の税金を前払いする制度です。事業者にとっては資金繰りのメドがつきやすく、国や地方自治体にとっても徴収漏れを防いで安定的に税収の確保できることから、導入されています。
税額の計算方法は以下の2種類です。
1.予定申告 前期の実績をベースに、納税額を計算する方法です。
詳しい説明は省きますが、納税義務が発生するラインは、所得税では予定納税基準額15万円以上、法人税では確定法人税額20万円超、消費税は国税年税額48万円超です(参照:所得税・消費税)。
いずれも前払なので、今期の決算の際に精算されます。納め過ぎであれば還付されます。 2.仮決算に基づく中間申告 中間申告の時点で今期の業績が思わしくなく、税額が下がることが明らかな場合には、この前払税額を減らすことができます。
中間申告期間を一つの決算期とみなして仮決算を行い、その仮決算に基づいて中間申告を行います。中間決算です。
この仮決算を行った結果が赤字であれば、納税額は0円となります。
仮決算の要件 ①この方法では、法人税と消費税においては、中間申告書の提出が必要となります。
中間申告書の提出がなかった場合、1.の中間申告があったものとみなされることになります。つまり、提出しなければ前期の年税額の半分の金額で自動的に納税義務が確定してしまうことになります。
「どうせ赤字だから税金はかからない」と思って提出しなければ、延滞税も取られることになりかねませんのでご注意ください。
②また、所得税であれば「予定納税の減額申請」という手続を行います。法人税・消費税と同様、中間決算が必要です。
廃業や法人成りなどで、前期よりも利益が少なくなることが確実であれば、この手続きをすべきでしょう。 (参照HP)
中間納付について、ご質問などがありましたら当事務所までご連絡ください。