事務所ブログ
軽自動車税に関するQ&A2016.05.11
そろそろ皆さんのお手元にも自動車税・軽自動車税の納付書が届いている頃ではないでしょうか!? 自動車税・軽自動車税の納期限は、5月31日(火)となっておりますので、早目に納付しましょう! もし、納期限を過ぎてしまいますと、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて、延滞金が発生しますのでご注意を!さて、今回はその軽自動車税に関するQ&Aをご紹介したいと思います。
Q.原付バイクを友人から買ったのですが、届出は必要ですか?
A.原付バイクを譲受け又は新たに取得した場合は、申告が必要です。 新たに原付バイクの所有者となった場合は、条例にもとづき、その所有者となった日の翌日から10日以内に、原付バイクの所有者でなくなった場合には、その所有者でなくなった日の翌日から30日以内に市区町村に申告してください。
※市区町村へ申告される場合は、本人確認を行っています。届出者ご本人を確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の提示が必要ですので、ご注意ください。
Q.4月中旬に原付バイクを友人に譲りましたが、5月になって自分宛に軽自動車税の納税通知書が送られてきました。もう原付バイクは持っていないのに、税金を納めなければならないのですか?
A.軽自動車税は4月1日に軽自動車等を所有している人に課税されるため、4月1日に所有者であれば、たとえ4月2日以降に他人へ譲り渡してもその年度分の納税義務を負うことになります。 したがって、今年度は税金を納めなければなりませんが、来年度からは友人に課税されることとなります。 ただし、譲り渡したという申告をしていなければ、所有者として登録されたままとなっているため、来年度以降も引き続き納税通知書が送られることとなりますので、市区町村に申告する必要があります。
Q.引っ越しした場合の軽自動車税の納税場所は?
A.軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車の所有者に、当該日現在で主たる定置場所在の市区町村が課税することになっています。また、引っ越しした場合の軽自動車の申告手続きは、住民票の手続きとは別に行う必要があり、この手続きを行わない限り前の市区町村から納税通知書が送付されます。したがって、他の市区町村に引っ越しをした場合には、主たる定置場(所有者の方の住所地)がある市区町村に申告しなければなりません。
軽自動車の譲渡があった場合、特に原付バイクでは申告もれの方が多いので、申告は忘れず行いましょう!
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