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住民税の納税の猶予制度について(大阪府の場合)2016.05.12

 国税だけでなく、住民税についても、大阪府の場合、府税を納期限までに一度に納付できない場合には、事情によっては納税の猶予を受けることができます。平成28年4月1日よりこの納税の猶予制度が見直されましたのでお知らせします。
納税の猶予制度には、徴収猶予と換価の猶予があります。 徴収猶予 災害や盗難、病気、負傷、事業の休廃止などにより、府税を一度に納付できない時は、申請に基づき一年以内の期間に限り徴収猶予が認められる場合があります。 原則として申請の期限はありません。猶予期間は承認後からとなります。
換価の猶予 府税を一度に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなど、一定の要件に該当するときは、申請に基づき一年以内の期間に限り換価の猶予が認められる場合があります。 猶予を受けようとする府税の納期限から6カ月以内に申請してください。 ※申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する府税に適用されます。 申請する府税以外に、すでに滞納となっている府税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません
猶予が認められると、猶予期間中の延滞金が一定の割合で免除されたり、差押え財産の換価(売却)が猶予されたり、差押えが猶予または解除される場合があります。 府税については、それぞれ法律で定められた納期限までに一括納付することが原則になります。 府税を納期限までに完納しない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金がかかります。また、督促状の送付を受けてもなお府税を完納しない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。 なお、猶予が認められても、「猶予に関する通知書」に記載された金額及び期限の通りの納付がなかったり、猶予を受けている府税以外に新たに納付すべきこととなった府税が滞納となるなどの場合には猶予が取り消されることがあります。
申請時に提出する書類 ①徴収猶予申請書または換価の猶予申請書 ②財産収支状況書   資産、負債、収支の状況などを記載します ③担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合) ④災害等の事実を証する書類(徴収猶予の場合)   官公署等が発行するり災証明書、被災証明書、盗難証明書、医師が発行する診断書など ①、②は大阪府のホームページより様式、記載例をダウンロードすることができます。
担保の提供 猶予を申請する場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。 地方税法の規定により担保として提供できるおもな財産の種類は以下のようなものがあります。 ・国債や地方債、府税事務所長等が確実と認める上場株式などの有価証券 ・土地、建物 ・府税事務所長等が確実と認める保証人の保証 なお、以下に該当する場合は担保を提供する必要はありません。 ・猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合 ・猶予を受けようとする期間が3カ月以内である場合
猶予を受けようとする府税を担当する府税事務所・大阪自動車税事務所に猶予の申請、相談を行ってください。 [関連記事] 国税の猶予制度をご存じですか?(納税の猶予) 国税の猶予制度をご存じですか?(換価の猶予)