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先生! これは、消費税の軽減税率の対象になりますか?2016.05.17

 来年(平成29年)4月1日、消費税率は10%に引き上げられ、同時に、消費税の軽減税率制度が導入されます。 軽減税率(8%)の対象となるのは、「酒類・外食を除く飲食料品の販売」と「週2回以上発行される新聞の定期購読料」ですが、漠然と「飲食料品」といわれても、判断に迷いますね。
消費税の軽減税率は、事業者だけでなく、私たち消費者にも、日々の買い物等で深く関係します。 国税庁は、軽減税率の対象になるか、ならないかを判断するための参考事例集として、「消費税の軽減税率制度に関するQ&Aを公表しました。
気になる事例をいくつかご紹介しますので、軽減税率の対象になるかどうか、いっしょに考えてみましょう。
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事例1:ノンアルコールビールや甘酒(アルコール分が1度未満)の販売は、軽減税率の対象となりますか?
答:対象です。 ノンアルコールビールや甘酒など酒税法に規定する酒類に該当しない飲料は、軽減税率の対象である「飲食料品」に該当します。
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事例2:栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は、軽減税率の対象となりますか?
答:対象となりません。 「医薬品」や「医薬部外品」は、「食品」に該当しないため、医薬部外品である栄養ドリンクは、軽減税率の対象ではありません。 ただし、医薬品・医薬部外品に該当しない栄養ドリンクや、特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品などは、「食品」に該当するため、軽減税率の対象となります。 オロナミンC



  事例3:飲食店で、顧客が注文した料理の残りを折り詰めにして持ち帰らせるサービスがありますが、この持ち帰り分は、軽減税率の対象となりますか?
答:対象となりません。 飲食店で飲食するために提供されたものは、その時点で「食事の提供(外食)」に該当し、その後持ち帰ることになっても、「飲食料品の販売」には該当しません。 ギョーザ Q&A」には、上記のような、私たちに身近な75項目の事例がわかりやすく解説されています。 読んでいるだけでも、へぇぇー、なるほどーと思うケースばかりです。