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法人市民税均等割の改正について2016.05.25

 5月25日はプリンの日だそうです。日付は25を「プリンを食べると思わずニッコリ」の「ニッコリ」と読む語呂合わせからとのこと。プリンを食べて「ニッコリ」しましょう!
さて、今回は法人住民税の 均等割について改正された内容をご紹介します。 この規定は前年に改正されたもので平成27年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
  1.「資本金等」と「資本金+資本準備金」との比較 従来は、事業年度末日時点の「資本金等の額」で法人住民税の均等割が決定されていましたが、今回の改正で、「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」と を比較し、いずれか多い金額により判定されることとなります。
資本金等の額とは、資本金と資本剰余金の合計額です。
「資本金等の額」が「資本金+資本準備金」を下回る 代表例は、自己株式の取得があります。 マイナスで表記される自己株式は資本金等の額の計算では減少要因となります。 自己株式を取得していれば、法人住民税の均等割が増加するかどうかの注意が必要です。
2.無償増減資の場合の調整 また、資本金等の額の計算について、以下の改正がありました(法72条の21、取扱通知4の6の1).
無償増資 平成22年4月1日以後、利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場合、その増資額を資本金等の額に加算する。
②無償減資等による欠損塡補
  • 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、減資(金銭その他の資産を交付したものを除く)による欠損の塡補を行った場合及び資本準備金の減少による資本の欠損の塡補を行った場合、欠損の塡補に充てた金額を資本金等の額から控除する。
  • 平成18年5月1日以後に、剰余金による損失の塡補を行った場合、損失の塡補に充てた金額を資本金等の額から控除する。この場合の控除額は、資本金の額又は資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金として計上してから一年以内に損失の塡補に充てた金額に限る。
無償増資の場合は法人住民税が否応なく増加するが、無償減資の場合は条件付きで法人住民税が減少するということになります。 なお、この加減算措置は、その増減資の証明のため、申告書に株主総会議事録等の添付が必要となり ます。 また、持分会社については加減算措置の適用はありません。