事務所ブログ
個人住民税には減免・免除制度があります2016.06.13
自営業の方などで平成27年分確定申告書をした人は、お住まいの市町村から平成28年度個人住民税の普通徴収納付書が届いている頃かと思います。個人住民税は、日常生活に欠かすことのできない行政サービス(例えば、消防車や救急車の出動やごみの処理、市道や上下水道の維持管理等)の財源のため課税されます。
第1期の納期限は6月30日(木)です。忘れずに納付しましょう。
また個人住民税は前年中の所得に対して課税される制度となっていますので、原則は28年中に退職などにより所得が減少した場合でも納付しなければなりません。
しかし予測できない失業などにより大幅な所得減少が見込まれる方や、特別な事情により住民税の負担が困難であると認められる場合には、申請により減額・免除が受けられる場合があります。
そこで、今回はこの個人住民税の減額・免除制度について解説します。
まず、減額・免除の受けるための要件は以下の通りです。
- 生活保護法の規定による扶助等を受けている場合
- 貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合
- 解雇や倒産などにより失業され雇用保険基本手当の受給資格がある場合
- 上記と同様の失業状態で求職活動をしている場合(雇用保険基本手当の受給資格期間が経過した場合を含む。)
- 当年の所得金額の見積額が前年の6割以下に減少すると見込まれる場合
- 1月1日現在において、障害者、未成年者、寡婦または寡夫に該当する場合
- 災害による被害を受けた場合
各要件に該当する場合における減免割合や申請に必要な書類はこちら(大阪市ホームページ)になります。
ただし、減額・免除の適用には収入・資産状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんのでご注意ください。