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空き家譲渡の特例措置(3,000万円特別控除)が適用される相続とは、いつの相続からでしょうか?2016.07.04
世間で話題の「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」(平成28年度税制改正により創設)は、6月1日のTOPICSでも詳細をご紹介いたしました。被相続人が生前に一人暮らしをしていた家屋(亡くなった後は空き家)を相続によって取得した相続人が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その空き家(土地)を売却したときは、譲渡所得から3,000万円を控除できるという、画期的な特例です。
土地や家屋など不動産を売却して、譲渡所得(利益)があるときは、確定申告をする必要があります。 譲渡所得とは、売却収入から土地家屋の取得費(購入代金)と売却費用を差し引いた金額です。 特例を適用すると、譲渡所得から、さらに3,000万円を差し引いて、税金を計算できるという、とてもおトクな制度です。 ぜひとも、利用したいですね。
この特例は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの空き家(土地)の売却について、適用されます。
では、「相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却」の相続日とは、いつの相続日をさし、いつの売却日をさしているのでしょうか。 相続の発生時期によって、適用を受けられる売却時期が異なりますので、ご注意ください。
国土交通省が発表した「空き家の発生を抑制するための特例措置について(PDF)」に図解が掲載されていますが、少々読み取りにくいので、あらためてご説明しましょう。
相続発生の時期 | 売却時期 |
平成25年1月2日から平成26年1月1日まで⇒ | 平成28年4月1日から平成28年12月31日まで |
平成26年1月2日から平成27年1月1日まで⇒ | 平成28年4月1日から平成29年12月31日まで |
平成27年1月2日から平成28年1月1日まで⇒ | 平成28年4月1日から平成30年12月31日まで |
平成28年1月2日から ⇒ | 平成28年4月1日から平成31年12月31日まで |
この他にも注意して頂きたいのは、被相続人は生前に一人暮らしをしていたという点と、死亡後は空き家のままになっている点です。 また、老人ホーム等に入所して、実際にはその家に住んでいなかった場合は、たとえ住民票の住所が自宅となっていても、特例の適用はありません。 適用を受けるための要件はシビアですので、よく確認しましょう。
関連記事: 平成28年6月1日付TOPICS「空き家の特例措置と譲渡所得について」 平成28年5月9日付ブログ「空き家の特例措置の創設」 平成27年12月17日付ブログ「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設(平成28年度税制改正大綱)」