事務所ブログ 来年度からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まります 「セルフメディケーション税制」は、所得税の「医療費控除」の特例で、平成29年度より新たに導入されます。 セルフメディケーションとは、世界保健機関WHOの定義によると、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることをいいます。 MR.CONTAC 具体的には、①健康の維持増進及び疾病の予防に取組んでいる個人が、平成29年1月1日以後に購入した、②スイッチOTC医薬品の購入代金について、③確定申告で所得控除を受けることができるという制度です。 平成28年1月13日付ブログ「平成28年度税制改正大綱」で速報をご紹介しましたが、徐々に詳細がわかってきました。 ①健康の維持増進及び疾病の予防への取組とは、納税者ご本人が、特定健診(特定健康診査)、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を受けていることです。 ②スイッチOTC医薬品とは、医療用から転用された市販薬をいいます。 対象となる商品は、厚生労働省のHPに公開されている「セルフメディケーション税制対象品目一覧」に掲載されている市販薬に限定されます。 かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などで、平成28年8月17日時点で、1,517品目です。 一覧表は、2か月に1回更新される予定です。 新コンタックかぜ総合、アレグラFX(アレルギー専用鼻炎薬)、ニコレット(禁煙補助剤)、フェイタス(湿布)、イブA錠(解熱鎮痛薬)等々、テレビCMでよく見る商品がズラリと並んでいます。 エスエス製薬 ③上記医薬品の1年間の購入代金の合計額12,000円以上100,000円以下の部分が、所得控除の対象です。 久光製薬 この制度は、現行の「医療費控除」と同時に適用することはできませんので、 どちらか有利なほうを選択しましょう。 現在の医療費控除は、自己負担額が10万円を超えないと対象となりませんが(注)、 セルフメディケーション税制は、金額的ハードルが引き下げられ、大変利用しやすくなっています。 厚生労働省は、医療費の増大を抑えるためにも、セルフメディケーション税制を強く促進しています。 (注)所得によっては、10万円を超えない場合でも、医療費控除の対象となることがあります。 06-6791-072406-6791-0724受付時間 平日 9:00 ~ 17:00 お問い合わせ