事務所ブログ
新しく中小企業等を応援する制度が始まっています。2017.04.24
4月も下旬となり、緑が映える季節へと変わりはじめていますね。 さて、変わるといえば、4月1日より様々な税制の適用がスタートしていますが、今回は今年2月に税制改正の情報として1度取り上げました「中小企業経営強化税制」をピックアップしてみました。もともと平成28年7月1日に中小企業等経営強化法なるものが施行され、中小企業等の生産性向上のため、固定資産税の軽減や金融支援等といった経営をサポートする制度がスタートしていましたが、この29年改正で、新たに中小企業経営強化税制が加わりました。 4月に入りまして、中小企業庁のホームページには、中小企業強化税制に関するQ&Aが掲示されたことからご興味をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 この平成29年税制改正により、設備投資の優遇税制が大きく変わりました。 ポイントをまとめると次になります。

結論から述べると、中小企業強化税制は、従来あった生産性向上設備投資促進税制が置き換わった形となり、経営力向上計画の認定を受けることで、所定の要件を満たした設備について、即時償却又は7~10%の税額控除を選択できる制度となっています。
又29年改正で、固定資産税の軽減の対象も拡大となります。 上記記載の通り、以前は機械装置のみだったところを一定の要件を満たす備品、建物附属設備も追加となりました。

なお、地域・業種の判定は、本社の所在地で行うのではなく、設備の設置場所に応じて行いますので制度の活用にはご注意ください。
※地域限定・業種制限とは 最低賃金を基準として、 ★全国平均未満の地域(40道県)は、業種制限はありません ★上記に含まれない7都府県(東京 神奈川 千葉 埼玉 愛知 大阪 京都)は、 労働生産性が全国平均未満の業種のみ※が対象となります。 ※労働生産性が全国平均未満といわれる業種(補足) 具体的には、小売業、宿泊、飲食、理美容、自動車整備業、医療業、社会保険・介護・福祉などのサービス業等は労働生産性が全国平均未満といわれています。詳しくは、中小企業庁のホームページで「固定資産税の特例に関する対象地域や対象業種の確認について」を参照ください。