事務所ブログ

物納財産の順位と範囲が変わりました!2017.05.22

 5月も半ばを過ぎましたが、皆さんは5月病などになっていませんか? 4月の新年度からのやる気が底をつき、ストレスから5月病になりやすいそうです。そんな時はビタミンを摂るといいそうですよ 🙂 健康的な食事で心も体も元気にしていきましょう♪
さて、今回は物納財産の順位と範囲が変わったというお話です。 物納財産とは相続税をお金で払うことが困難な方(例えば相続した財産が不動産のみであるなどの場合)が、延納してもなお困難である場合に、相続した財産で税金を納めることができる制度です。 ただし物納財産に適用できるものやその順位などが決められています。
今回その範囲や順位が平成29年4月1日以降の物納申請分から変更されることとなりました。 具体的には第2順位とされていた社債及び株式等の有価証券のうち、上場株式等が第1順位となりました。 注 物納劣後財産とは、他に適当な物納財産がある時には使えない財産
第1順位となる上場株式等には次のようなものがあります。 金融商品取引所に上場されている有価証券  ・社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く。)  ・株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)  ・証券投資信託の受益証券  ・貸付信託の受益証券  ・新株予約権証券  ・投資信託の受益証券(証券投資信託を除く。)  ・投資証券  ・特定目的信託の受益証券  ・受益証券発行信託の受益証券 金融証券取引所の上場されていない有価証券  ・オープンエンド型の證券投資信託の受益証券  ・オープンエンド型の投資法人が発行する投資証券
上場株式等が第1順位に改正されたことにより物納の制度もより使いやすくなったと思います。 当事務所では、相続が発生した時にこのような相談も含めてお受けしています。 何かお困りのことがありましたらぜひ当事務所までご連絡ください。