事務所ブログ
給与から控除される住民税の税額が6月分と7月分で違う理由2015.07.29
本日、資源エネルギー庁が発表した石油製品の店頭小売価格週次調査によりますと、レギュラーガソリンの全国平均価格は142.5円と3週連続の値下がりだそうです。 それでも、かつて15年ほど前は100円程度だったのを考えると、まだまだ高いように思われます。 燃費向上のためにも急発進やスピードの出しすぎは止めて安全運転を心がけましょう! さて先月より給与所得者の平成27年度個人住民税の特別徴収が始まりました。 ここで、6月分と7月分において給与から控除される額が違う方がいらっしゃるかと思います。 原則、特別徴収税額は年税額を12ヶ月で均等に分割するのですが、6月と7月と税額が違うのは、税額の端数処理が理由となります。 まず年税額を12で割ると、場合によっては円未満の端数が発生しますが、これを強制的に百円未満切り捨てを行います。 そして、その額を当年7月から翌年5月までの各月の徴収額とし、年間の合計税額から、この11ヶ月分の徴収税額を差し引いて当年6月分の税額を算出します。 では具体例を見てみましょう。 <平成27年度住民税年税額が182,500円の場合> H27.7月からH28.5月までの各月徴収税額…182,500円÷12ヶ月=15,208.3333… → 15,200円(百円未満切捨て) H27.6月の徴収税額…182,500円-15,200円×11ヶ月=15,300円 また個人事業主などで確定申告をしたことにより、個人住民税の納付方法が普通徴収のときは、端数処理は千円未満切捨てとなります。 よって上記具体例の年税額の場合、以下の通りで各期の納付額を算出します。 H27.8月、10月、H28.1月の納付税額…182,500円÷4回=45,625円 → 45,000円(千円未満切捨て) H27.6月の納付税額…182,500円-45,000円×3回=47,500円 あと、国民年金など公的年金を受給している方の住民税は、今年度に初めて年金を受給される方と以前から年金を受給されている方とで、納付額の算出方法が異なります。 まず前者の場合は、納付期間を4月から9月末までの上期と10月から翌年2月までの下期の2期に分けます。 そして、それぞれの期における納付・徴収回数に応じて、税額を按分して税額を算出します。 後者の場合は、上期の4、6、8月を前年度の2月と同額を仮特別徴収税額として徴収します。 そして、下期は年税額から仮特別徴収税額を控除した額を徴収回数に応じて按分して税額を算出します。 具体例は以下の通りです。 <平成27年度より年金を受給する方で住民税年税額が60,000円の場合> H27.6月、8月…60,000円×1/2×1/2=15,000円 → 普通徴収の方法により納付します。 H27,10月、12月、H28.2月…60,000円×1/2×1/3=10,000円 → 特別徴収により徴収されます。<以前より年金を受給されていてH26年度とH27年度の住民税年税額がそれぞれ60,000円と45,000円の場合> H27.4月、6月、8月…10,000円(H27.2月と同額) → 特別徴収により徴収されます。 H27.10月、12月、H28.2月…(45,000円-10,000円×3回)×1/3=5,000円 → 特別徴収により徴収されます。 以上のように、徴収・納付月によって納税額が異なることがありますが、上記理由によるものなのでご安心ください。