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「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて2017.08.21
8月のお盆がすぎても、西日本は連日うだるような暑さが続きますね。くれぐれも熱中症にはご注意を!一方東日本では天候不順とのこと。こちらも体調にご注意を!国税庁は平成29年7月24日、財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて、を公表しました。
従来の取扱いでは、「歩道状空地」の用に供されている宅地については、建物の敷地の一部として評価通達24を適用せずに評価していた事例がありました。
今回、平成29年2月28日の最高裁判決を受けて公表されたもので、国税庁では「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて、 ①都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導にによって整備され、 ②道路に沿って歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであり、 ③居住者等以外による自由な通行の用に供されている 「歩道状空地」については、評価通達24に基づき評価するとしています。
この取扱いについては、過去に遡って適用されますが、法定申告期限等から既に5年(贈与税は6年)を経過している相続税等についは減額更正を受けることが出来なくなるのでご注意ください。