事務所ブログ
8月は個人の消費税中間申告納付時期です2019.08.19
今月8月は個人の消費税中間申告納付時期となります。
そこで今回は消費税の中間申告納付について解説します。
まず中間申告書の提出が必要な個人事業者は、前年の消費税の年税額が48万円を超える方が対象となります。
ここでいう年税額とは地方消費税額は含みません。
また中間納付税額は、前年の年税額の2分の1となります。
この場合、地方消費税の中間納付額を併せて納付することとなります。
つまり、中間申告納付が必要かどうかは地方消費税額を除いた金額で48万円を超えるかで判定しますが、中間納付額は地方消費税額も含めて納付します。
そして中間申告書は、提出する義務がある事業者がその申告期限までに提出しなかった場合でも、その中間申告書の提出があったものとみなされます。
但し、中間納付税額に関しては、期限までに納付されない場合は延滞税が課される場合があります。
なお上記に代えて、今年1月から6月までを一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。
その計算した結果、税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。
また仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。
中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。
したがって平成30年分で売上が上がって、消費税の年税額が初めて48万円を超えた方は、今月に中間申告納付が必要となります。
振替納税をされている方は翌月9月27日に振替となりますので、預金残高不足とならないよう事前に確認しておきましょう。